Last Updated on 2026年4月14日 by makoto
国民健康保険税
前年の所得等をもとに、4月1日を基準日(賦課期日)として
4月から翌年3月までの1年度分を計算します。
| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 前年の総所得金額等から基礎控除額の43 万円を差し引いた金額の7.45% | 前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額の2.78% | 前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額の2.36% | 前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額の0.27% |
| 均等割額 | 加入者1人につき44,000円 | 加入者1人につき16,000円 | 加入者1人につき17,000円 | 加入者1人につき1,500円※ |
| 賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
住民税
1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づき翌年課税される
市役所から6月中旬に納税通知書が通知(送付)され、通常4回(6月、8月、10月、翌年の1月)の納期に分けて納税します。
均等割
市内に住所や事業所、家屋敷のある人が、均等に負担をする税で、市民税(3,000円)と県民税(1,000円)を合計して4,000円です。
所得割
前年の所得金額に応じて課税される税で、収入金額から給与所得控除額、公的年金等控除額、又は必要経費等を差し引いて所得金額を求め、そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を引いた課税所得額(課税標準額とも言われます)に税率を掛け、税額控除等を差し引いて算出します。
